自賠責保険への請求方法について

被害者請求とは?

自賠責保険では、加害者側から支払いを全く受けられないか、或いはその一部の支払いしか受けられない被害者のために、自分で直接、加害者の自賠責保険へ請求する被害者請求という方法があります。

被害者請求
本請求 治療終了などで損害が確定している場合に、被害者のほうから直接損害賠償額を請求する方法です。
仮渡金請求 加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用に困った時は仮渡金を請求する事が出来ます。

仮渡金として請求出来る金額は下表の通りです。
医師の診断書で判断されます。

傷害事故

請求できるケース 金額
●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
●大腿または下腿の骨折など
40万円
●入院14日以上を要るする場合または入院を要し治療30日以上を要する場合
●上腕または前腕の骨折など
20万円
●治療11日以上を要する場合 5万円

自賠責に請求するために必要となる書類

傷害による被害者請求に必要となる書類

必要書類 発行者
作成者
本請求
内払金
仮渡金
1.支払請求書
(保険金、損害賠償額、内払金、仮渡金)
請求者 ○ ○
2.請求者(本人)の印鑑証明 市区町村役場 ○ ○
3.交通事故証明書 自動車安全運転センター ○ ○
4.事故発生状況報告書 運転者・被害者など ○ ○
5.標識交付証明書または届出済証
(契約車両が車検対象車でない場合)
○ ○
6.診断書 医師 ○ ○
7.診療報酬明細書 医師 ○
8.施術証明書 柔道整復師 ○
9.通院交通費明細書 被害者など ○
10.休業損害明細書、確定申告書、職業証明書 勤務先など ○
11.住民票または戸籍抄本
(事故当事者が未成年で親権者等が請求する場合)
市区町村役場 ○ ○
12.委任状および委任者の印鑑証明書
(委任を受けて請求する場合)
委任者 ○ ○
13.付添看護自認書または看護料領収書 付添者 ○
14.その他損害を証明する書類、領収書など ○
15.後遺障害診断書
(後遺障害がある場合)
医師 ○ ○
交通事故無料相談受付中!