圧迫骨折

交通事故では、例えばかなりの勢いで尻もちをついたり、高いところから落下するなど、胸椎や腰椎に垂直方向に強い外力が加わることによって、頚椎や腰椎が押し潰されたように変形する事により圧迫骨折が起こります。

症状としては、疼痛やしびれ、麻痺などが発現しますが、痛みが比較的弱い場合などはその部分に注意してレントゲン撮影を行わなければ見落とす可能性もありますので注意が必要です。

診断は単純レントゲン撮影で可能ですが、症状によってはMRIが有効です。
圧迫骨折した椎体は出血により他の椎体と違う濃度で映るため、陳旧性の骨折(以前からの骨折)か、新鮮骨折(新しい骨折)かの判断が可能になります。

特に交通事故の場合損害賠償が絡みますから、以前からの骨折か今回の事故で起こった骨折かを見極めるためにも、また、脊髄神経への圧迫を見るためにも早期のMRI撮影は有効です。

治療としては、脊髄や神経根を圧迫する不安定型損傷と、圧迫のない安定型損傷で違ってきます。
いずれにしても、一度潰れてしまった椎体は基本的には元には戻りません。
安定型の場合は保存療法です。コルセットなどで固定し3~4週間安静にします。
不安定型の場合は手術が必要になることもあります。

後遺障害ですが、椎体の25%以上の圧潰が認められていることが等級認定の前提条件です。

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25%以上の圧潰が認められる圧迫骨折では、11級7号が認定される可能性があります。
頚椎と腰椎など2か所に圧迫骨折が認められる場合には、併合10級となる可能性があります。

また、圧迫骨折により頚部・胸腰部の可動域が正常可動域の2分の1に制限されれば8級2号が、可動域が硬直するかそれに近い状態になったものは6級5号が認定される可能性がありますが、かなりの障害がなければこれらの制限が起こることはありません。

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