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	<title>愛知県交通事故トラブル相談センター</title>
	<link>http://www.ziko-sodan.com</link>
	<description>交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>驚きました！</title>
		<description>驚きました！
今日、なんとなく事務所の外を見ていると、何と、猫が「ピー、ピー」と鳴いている
生きたネズミを咥えて歩いて行きました。
猫の大きさは、親猫と子猫の間くらいで、あまり大きくはないのですが、
ネズミはその猫の頭より大きいぐらいありました。
その後、すぐに追いかけると、ネズミを咥えたまま軽々と隣の家の屋根まで登って行きました。
田舎のほうではあまり珍しくないのかもしれませんが、僕は初めて見たのでびっくりしました。
本当に猫はネズミを捕まえるんですね！
あの後、ネズミはどうなったのでしょうか？
まさか食べちゃったという事はないと思いますが！ </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/diary/615.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>この様な事でお悩みの方はご相談ください</title>
		<description>・初めての事故なので、何をどうしていいか分らずとにかく不安だ！

・病院で健康保険が使えないと言われたが、本当に使えないの？

・保険会社の担当者に「治療を打ち切りますので、これ以後の治療費は支払いません」と
言われたが、本当に支払ってもらえないの？

・主婦の休業損害で保険会社から一方的に５，７００円×○○日と計算されたが、
この計算で妥当なの？

・「会社の役員なので休業損害は出ません」と言われたが、本当に休業損害が出ないの？

・事故で会社を休んだためにボーナスが減らされたが、その分の補償は出ないの？

・慰謝料等の損害賠償額が送られてきたが、この金額が本当に妥当かどうか判断できない！

・加害者が一度もお見舞に来ないし、電話もない、謝罪の言葉すらないが、
　その分は慰謝料の増額をしてもらえるの？

・後遺障害を申請したが非該当という結果に納得できません。
　自分の症状では非該当が妥当なのかどうかが知りたい！

・１２級１３号の認定を受けたいが、１４級９号の認定通知が来ました。
　異議申し立てしても無駄ですか？

・後遺障害の申請を事前認定でするか被害者請求でするか悩んでいますが、
自分では判断できない！

・後遺障害診断書を書いてもらうのに、どのように書いてもらえばいいか分らない！

・後遺障害診断書を書いてもたったが、空欄が多く、本当にこのまま出してもいいのか
分らないので、一度専門家に見てもらいたい！

・後遺障害の異議申し立てをしたいが、異議申立書をどのように書いたらいいか分らない！

・保険会社の担当者から「今回の事故の過失割合は○対○です」と一方的に言われたが、
　本当にこの過失割合が妥当なの？ </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/cat-1/580.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>後遺障害について</title>
		<description>後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故により何らかの後遺症が残ってしまった場合に、それを認定してもらう事によって、後遺所外慰謝料・後遺障害逸失利益などの損害を賠償してもらう事です。
後遺障害の程度によって１級～１４級まで細かく分かれています。

後遺障害の申請
後遺障害の申請をするには、保険会社から後遺障害診断書を送付してもらい、それを病院で主治医に記入してもらいます。
よく誤解している方が見えますが、後遺障害の認定をするのは医師ではなく、損害保険料率算出機構の中にある自賠責損害調査事務所という所で認定をしています。自賠責損害調査事務所では後遺障害診断書による書類審査で何等級を認定するか決めるため、後遺障害診断書の書き方は重要です。
ですから、出来るだけ具体的にどこにどのような痛みがあり、どのような症状なのかを医師にはっきりと伝えます。すべての医師が後遺障害診断書診断書の書き方に慣れている訳ではないので、自分自身できちんと主張しなければ、正当な等級を認定してもらう事は出来ません。


事前認定と被害者請求について
後遺障害診断書に記入してもらったらそれを自賠責調査事務所に送るのですが、その方法には二通りあります。
一つは事前認定という方法で、もう一つは被害者請求という方法です。事前認定とは保険会社がすべての手続きを行ってくれるもので、被害者請求とは自分自身で手続きを行う方法です。
それぞれにメリット、デメリットがあるのでどちらで請求するのかを検討します。
まず、事前認定のメッリトとしては、手間がかからないという事です。保険会社に同意書と後遺障害診断書を出すだけで、あとの手続きはすべて保険会社がやってくれます。
デメリットとしては、時間がかかる場合が多々あるという事です。いつまで待っても結果が出ないので損害保険料率算出機構に確認したら、まだ申請もされていなかったという事も事前認定ではあり得ます。
一方、被害者請求のメッリトとしては、無駄に時間がかからないという事や、後遺障害が認定されれば、示談前に後遺障害分の賠償額を先に受け取れるという事です。先に受け取れるというだけで、事前認定と被害者請求で受け取る金額が変わるという事ではありません。
デメリットとしては、手続きをすべて自分で行わなければならないので面倒という事です。
このようにどちらにもメッリト、デメリットがあり一概にどちらがいいとは言えないので、どちらで申請するか検討します。

異議申し立てについて
自賠責調査事務所に申請を行った後は、結果が出るまで待ちます。最短でも４０日ぐらいの日数がかかります。
出た結果に納得がいかなければ、異議申し立てを行います。異議申し立ては納得がいくまで何度でも行なう事が出来ます。 </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/cat-3/78.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>後遺障害非該当から１４級９号を獲得した事例</title>
		<description>（１）事故の概要

優先道路を走行中、一時停止を無視して走行してきた乗用車に衝突された車対車の事故
事前認定で後遺障害の結果が非該当になったので異議申し立てをしたいとのことで依頼される

（２）治療日数

総治療日数：２０１日　　　実通院日数：１４７日　　

（３）当事務所が依頼された段階での保険会社からの損害賠償額の提示内容



項目
金額


①治療費
６８８，４４２円


②通院交通費
２２，０５０円


③休業損害
１，８９６，０００円


④傷害慰謝料
７０１，７３３円


⑤過失相殺１０％
３３０，８２３円


支払額①②③④－⑤の金額２，９７７，４０２円


（４）後遺障害の異議申し立てをして１４級９号を獲得

別の病院で必要な検査をしてもらい、それに基づき異議申立書を作成し、必要書類を添え被害者請求で異議申し立てをした結果１４級９号が認定される

（５）損害賠償額を再計算し、保険会社に提示した金額



項目
金額


①治療費
６８８，４４２円


②通院交通費
２２，０５０円


③文書・検査料
４１，５１０円


④休業損害
１，８９６，０００円


⑤傷害慰謝料
９６５，０００円


⑥後遺障害慰謝料
１，１００，０００円


⑦後遺障害逸失利益
９７２，０００円


⑧過失相殺１０％
５６８，５００円


支払額①②③④⑤⑥⑦－⑧の金額５，１１６，５０２円

（６）最終的に双方が合意した金額



項目
金額


①治療費
６８８，４４２円


②通院交通費
２２，０５０円


③休業損害
１，８９６，０００円


④傷害慰謝料
８７７，６６６円


⑤後遺障害慰謝料
１，０００，０００円


⑥後遺障害逸失利益
９７２，０００円


⑦過失相殺１０％
５４５，６１６円


合意した金額①②③④⑤⑥－⑦の金額４，９１０，５４２円

（７）当初提示額より増額した金額

１，９３３，１４０円 </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/cat-5/632.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自賠責保険について</title>
		<description>自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償補償法（自賠法）によって、自動車事故により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済するため、原則として原動機付自転車を含むすべての自動車に対し契約することを義務ずけている強制保険です。
自賠責保険に加入せずに自動車を運行すると、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられます。（自賠法８６条の３第１号）
自賠責保険で賠償される場合
自賠責保険は、自動車の※１「運行」によって※２「他人」を死傷させる事により、加害者が法律上の賠償責任を負った場合について支払われます。
支払いの対象は、人身損害に限られ、車両損害等の物的損害は賠償されません。
また、電柱に自ら衝突したような自損事故の場合にも賠償されません。


※１　「運行」とは、自動車の走行中が代表的な例ですが、その他にもドアの開閉、クレーン車のクレーン作業、ダンプカーの荷台の上げ下げ等も含まれます。
しかし、「運行」していない自動車は対象外です。例えば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいる子供がぶつかって死傷した場合などは対象外です。
※２「他人」とは、所有者や借受人など、自動車を自分の思い通りに使う事が出来る者以外の人の事をいいます。
ですから、被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こした際、その自動車に同乗していた所有者が死傷した場合などは対象外です。
被害者本人が所有する車による事故のため、被害者の方は「他人」に当たらないからです。
損害の範囲と支払い基準
●傷害による損害（支払限度額：被害者１名につき１２０万円）



損害項目
内容
支払い基準


治療費
診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、柔道整復等の費用など
必要かつ妥当な実費


看護料
近親者等の付添い
（医師が看護の必要を認めた場合または被害者が１２歳以下の場合）
原則として入院
１日につき４，１００円
入院付添２，０５０円


諸雑費
入院中の諸雑費
（治療に直接必要のある諸物品の購入費、使用料など）
原則として入院
１日につき１，１００円


通院交通費
通院に要した交通費
必要かつ妥当な実費


その他実際に
要した費用
義肢・メガネ代・コンタクトレンズ代等
必要かつ妥当な実費
（メガネ・コンタクトレンズ代は、５０，０００円が限度


診断書等の費用
診断書・診療報酬明細書等の発行費用
必要かつ妥当な実費


文書料
交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票等の発行手数料
必要かつ妥当な実費


休業損害
事故による傷害のために発生した休業による損害
（有給休暇を使用した場合を含む）
主婦等の家事を専業とする方にも支払われます。
原則として休業
１日につき５，７００円
これ以上に収入減の
立証がある場合は実額
（１９，０００円限度）


慰謝料
精神的・肉体的な苦痛に対する補償
１日につき４，２００円


●後遺障害による損害（支払限度額：被害者１名につき等級により次の金額）
後遺障害とは、交通事故によって身体に将来においても回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働や日常生活に支障があると認められる場合です。

施行令別表第１（単位：万円）



級別
１級
２級


支払限度額
４，０００
３，０００


施行令別表第２（単位：万円）



級別
１級
２級
３級
４級
５級
６級
７級


支払限度額
３，０００
２，５９０
２，２１９
１，８８９
１，５７４
１，２９６
１，０５１





級別
８級
９級
１０級
１１級
１２級
１３級
１４級


支払限度額
８１９
６１６
４６１
３３１
２２４
１３９
７５





損害項目
内容
支払い基準


逸失利益
労働能力が減少したために将来発生するであろう収入の減少
収入及び各等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間などにより計算します


慰謝料
精神的・肉体的な苦痛に対する補償
傷害の程度に応じ、（別表１）１級１，６００万円～（別表２）１４級３２万円


保険金が減額される時
自賠責保険においては、被害者に重大な過失があった場合にのみ、被害者の過失割合により下表の割合が損害額から減額されます。



被害者の過失割合
後遺障害による損害・
死亡による損害
傷害による損害


７割未満の場合
減額なし
減額なし


７割～の場合
２０％減額
２０％減額


８割～の場合
３０％減額
２０％減額


９割～の場合
５０％減額
２０％減額



時効について
請求の期限を過ぎると時効となり、自賠責保険からの支払いはなくなります。
被害者請求の場合は事故があった日から２年以内です。
ただし、死亡による損害については死亡日から、後遺障害による損害については後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ２年以内です。






 </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/cat-2/49.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>キャンプに行ってきました</title>
		<description>


５月の１日２日３日の２泊３日で岐阜県にキャンプに行ってきました。
待ちに待ったキャンプシーズンの到来という事で、ちょっと寒いかなという心配があったのですが、
その時はその時で何とかなると思い行く事にしました。
行ってみると、朝晩は確かに寒かったですが、それ以外は天候に恵まれたため
気持ちよく過ごせました。
子供たちも川に入り、目を輝かせて楽しんでいました。
今シーズン初のキャンプなので、とても楽しかったです。
次回は７月ですので、待ちどうしいです！


 </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/diary/555.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>労災保険で給付される内容</title>
		<description>療養補償給付・療養給付
療養補償給付・療養給付は、労働者が災害による傷病で、療養する場合に支払われます。
業務災害に適用されるのが療養補償給付で、通勤災害に適用されるのが療養給付です。
休業等に関しても同様の考え方です。

療養（補償）給付は、更に、療養の給付と療養の費用の給付に分かれています。
療養の給付とは、労災病院または労災指定医療機関等で療養する場合に適用されます。
この場合、被災労働者は無料で療養を受けられ、病院の窓口で費用を負担す必要はありません。

療養の費用の給付とは、労災病院または労災指定医療機関以外の医療機関で療養す場合に適用されます。
この場合、被災労働者は療養に要した費用全額を病院の窓口で支払い、その後支払った金額が現金で支給されます。

給付される療養の内容としては、
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置・手術その他の治療
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院・診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送

休業補償給付・休業給付・休業特別支給金
業務災害または通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が４日以上に及ぶ場合に支払われます。
労働することができなかった期間について、１日につき給付基礎日額（直前３ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った１歴日当たりの賃金額）の６０％に相当する金額が支払われます。

また、休業（補償）給付を受けることとなった被災労働者には、その援護を図るための社会復帰促進等事業として、被災労働者等援護事業から、休業（補償）給付に加えて休業特別支給金が支給されます。
支払われる金額は、休業（補償）給付の支給対象の日について、１日につき給付基礎日額の２０％に相当する金額が支払われます。

障害補償給付・障害給付
業務災害または通勤災害による傷病の状態が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなり、身体に一定の障害が残った場合に支払われます。

障害（補償）給付は、障害（補償）年金と障害（補償）一時金とがあり、障害（補償）年金とは、障害等級第１級から第７級までに該当する障害が残った場合、障害（補償）一時金とは、障害等級第８級から第１４級までに該当する障害が残った場合に支払われます。

障害（補償）年金は、下表の給付基礎日額に相当する金額が支払われます。



障害等級
給付基礎日額


第１級
３１３日分


第２級
２７７日分


第３級
２４５日分


第４級
２１３日分


第５級
１８４日分


第６級
１５６日分


第７級
１３１日分



障害（補償）一時金は、下表の給付基礎日額に相当する金額が支払われます。



障害等級
給付基礎日額


第８級
５０３日分


第９級
３９１日分


第１０級
３０２日分


第１１級
２２３日分


第１２級
１５６日分


第１３級
１０１日分


第１４級
５６日分



また、障害（補償）給付の受給者に対し、休業（補償）給付の所で触れた特別支給金として、下表の障害特別支給金が一時金として支払われます。
（ただし傷病特別支給金の支払いを受けた時は調整が行われます。）




障害等級
特別支給金の額


第１級
３４２万円


第２級
３２０万円


第３級
３００万円


第４級
２６４万円


第５級
２５５万円


第６級
１９２万円


第７級
１５９万円


第８級
６５万円


第９級
５０万円


第１０級
３９万円


第１１級
２９万円


第１２級
２０万円


第１３級
１４万円


第１４級
８万円



さらに、障害（補償）給付の受給者に対し、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎とする障害特別年金または障害特別一時金が支払われます。支給される額は、該当する障害等級に応じ、算定基礎日額（原則として被災日以前１年間に受けた賞与等の額を３６５で割った額）×下表の日数です。

障害特別年金



障害等級
算定基礎日額


第１級
３１３日分


第２級
２７７日分


第３級
２４５日分


第４級
２１３日分


第５級
１８４日分


第６級
１５６日分


第７級
１３１日分



障害特別一時金



障害等級
算定基礎日額


第８級
５０３日分


第９級
３９１日分


第１０級
３０２日分


第１１級
２２３日分


第１２級
１５６日分


第１３級
１０１日分


第１４級
５６日分




傷病補償年金・傷病年金
傷病（補償）年金は、労働者の業務上または通勤による負傷または疾病の療養開始後１年６カ月を経過した日、またはその日以後において、負傷または疾病が治らず、それによる障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当している場合に、その程度に応じて支払われる年金です。

傷病等級表および支給内容



傷病等級
給付の内容
障害の状態


第１級
障害の状態が継続している期間１年につき
給付基礎日額の３１３日分
１．神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に介護を必要とするもの
２．胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
３．両眼が失明しているもの
４．そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
５．両上肢をひじ関節以上で失ったもの
６．両上肢の用を全廃しているもの
７．両下肢を膝関節以上で失ったもの
８．両下肢の用を全廃しているもの
９．前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの


第２級
同２７７日分
１．神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、随時介護を必要とするもの
２．胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を必要とするもの
３．両眼の視力が０．０２以下になっているもの
４．両上肢を腕関節以上で失ったもの
５．両下肢を足関節以上で失ったもの
６．前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの


第３級
同２４５日分
１．神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
２．胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
３．一眼が失明し、他眼の視力が０．０６以下になっているもの
４．そしゃくまたは言語の機能を廃しているもの
５．両手の手指の全部を失ったもの
６．第１号及び第２号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるのものと同程度以上の障害の状態にあるもの



また、傷病（補償）年金の受給権者に対し、特別支給金として下表の傷病特別支給金が、一時金として支払われます。



傷病等級
特別支給金の額


第１級
１１４万円


第２級
１０７万円


第３級
１００万円



さらに、傷病（補償）年金の受給権者に対し、障害（補償）年金で触れたものと同様の傷病特別年金が支払われます。支給される額は下表の金額です。



傷病等級
算定基礎日額


第１級
３１３日分


第２級
２７７日分


第３級
２４５日分



※ここに記述してある金額等に関してはあくまでも原則であり、例外や重複に関する規定がありますので、詳しくはお近くの労働基準監督署でお聞きください。


 </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/cat-2/503.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>交通事故の治療に関して等</title>
		<description>相談
事故に遭ってすぐの時は、体に異常が無かったので物損事故の届け出をしたのですが、事故からしばらくたった後に首に痛みが出たので病院に行きました。でも警察で人身事故として受理してもらえません。
こういう場合は治療費は支払ってもらえないのですか？

回答
警察で人身事故への変更を受け付けないと言われた場合は、保険会社で「人身事故証明書入手不能理由書」をもらい、その用紙に人身事故での交通事故証明書を入手出来ない旨を記入して提出すれば、軽微な事故であれば人身事故による治療が受けられます。

相談
事故から６カ月が経過したのですが、まだ痛みが引きません。引き続き治療を継続したいのですが、保険会社から「これ以上治療費は支払えませんので、治療を終了して下さい。」と言われました。今後の治療費は自分で支払わなければならないのですか？

回答
たとえ保険会社から治療打ち切り通告があったとしても無理に治療を打ち切る事はありません。
ただし、保険会社から治療費の支払いが無くなるので、治療費を立て替えて支払わなければなりません。支払った治療費は、示談の時に支払ってもらうように交渉します。


相談
数年前に事故に遭い、後遺障害１４等級が認定されました。
やっと生活に支障のない程度に回復したと思っていたら、数ヶ月前にまた事故に遭ってしまいました。しかも症状は以前と同じ個所です。
今回も後遺障害１４等級が認められますか？

回答
今回の申請は認められません。たとえ症状が１４等級が認められる症状であったとしても、自賠法施行令により過去に認定された等級を差し引くことになるので、前回と同じ等級である１４等級は認められません。
もし、今回１２等級が認められれば、前回の１４等級分を差し引いた分が認められます。 </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/cat-4/69.html</link>
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		<title>労災保険について</title>
		<description>労災保険とは
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上の災害または通勤上の災害によって、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合などに保険給付を行なう事で、労働者やその家族を救済することを目的とした制度です。

労働者を一人でも使用する事業所は、適用事業所として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続きをとり、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。
したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上の災害または通勤上の災害により負傷などをした場合は保険給付をを受ける事ができます。労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。

労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険の他に健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けることはできません。
また、健康保険では窓口での自己負担分がありますが、労災保険では原則自己負担分はありません。

自賠責保険との関係
労災保険と自賠責保険の両方からの二重取りはできません。被害者が労災保険から給付を受けた場合には、その被害者の持つ自賠責会社への損害賠償請求権は、労災保険の保険者である政府が取得します。
ですから、原則として、被害者が給付を受けた金額分については、政府が自賠責会社に請求することになるので、被害者は自賠責会社に対して請求することはできません。

では、どちらに申請をすればいいかという事になりますが、一般的には自賠責に先に申請したほうがいいといわれています。
ですが、これは、その時の状況によるので一概にどちらがいいとは言えません。

労災保険給付の種類
労災保険給付の種類には、
・療養（補償）給付
・休業（補償）給付、休業特別支給金、
・障害（補償）給付：障害（補償）年金、障害（補償）一時金、
・遺族（補償）給付：遺族（補償）年金、遺族（補償）一時金、
・傷病（補償）年金
・葬祭料
・介護（補償）給付等があります。


労災保険の手続き
労災保険の手続きに必要な、主な書類は下表の通りです。

●業務中の災害の場合



書類名
記述内容


第三者行為災害届
立て替えて支払った治療費などの請求先を記入


念書
立て替えて支払った費用を請求するために必要


療養の給付請求書
（様式第５号）
治療先の病院が治療費を労災に請求するために必要


指定病院等変更届
（様式第６号）
病院を変更した場合に、変更後の病院に提出するために必要


療養の費用請求書
（様式第７号（１））
労災指定病院以外で治療し、治療費を自身で立て替えた場合に必要


休業補償給付支給請求書
（様式第８号）
休業補償、特別支給金の請求に必要


障害補償給付支給請求書
（様式第１０号）
労災での後遺障害診断書です。また、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金の支給申請所も同一の書式であり、原則として障害（補償）給付の請求と同時に行うこととされています。



●通勤中の災害の場合




書類名
記述内容


第三者行為災害届
立て替えて支払った治療費などの請求先を記入


念書
立て替えて支払った費用を請求するために必要


療養の給付請求書
（様式第１６号の３）
治療先の病院が治療費を労災に請求するために必要


指定病院等変更届
（様式第１６号の４）
病院を変更した場合に、変更後の病院に提出するために必要


療養の費用請求書
（様式第１６号の５（１））
労災指定病院以外で治療し、治療費を自身で立て替えた場合に必要


休業補償給付支給請求書
（様式第１６号の６）
休業補償、特別支給金の請求に必要


障害補償給付支給請求書
（様式第１６号の７）
労災での後遺障害診断書です。また、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金の支給申請所も同一の書式であり、原則として障害（補償）給付の請求と同時に行うこととされています。


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		<link>http://www.ziko-sodan.com/cat-2/488.html</link>
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	<item>
		<title>任意保険について</title>
		<description>対人賠償責任保険
契約者が自動車で人身事故を起こして被害者に損害を与えた場合に、その損害を填補する保険です。

対物賠償責任保険
交通事故で、相手の車両、積み荷、家屋、道路施設等を破壊して損害いを与えた場合、その損害の店舗をする保険です。

車両保険
交通事故により自己の車両が破損した場合に、その損害を填補してもらえる保険です。

搭乗者傷害保険
保険の付けてある自動車に搭乗中に事故に遭い死傷した時に、一定額の保険金が支払われる保険です。

人身傷害補償保険
保険の付けてある自動車に搭乗中に事故に遭い死傷した時に、自分の過失分を含めて一定額を補償してくる保険です。

無保険車傷害保険
賠償責任保険を付けていない車や、保険を付けていても賠償責任額より少ない保険しか付けていない車との事故によって損害を受けた場合、保険会社が契約者の被った損害を支払ってくれる保険です。 </description>
		<link>http://www.ziko-sodan.com/cat-2/473.html</link>
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