交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター

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よくある質問Q&A

当事務所に寄せられるよくある質問をまとめました。ご自身のお悩みと同じような質問があるかもしれません。

交通事故の治療に関して等

相談
事故に遭ってすぐの時は、体に異常が無かったので物損事故の届け出をしたのですが、事故からしばらくたった後に首に痛みが出たので病院に行きました。でも警察で人身事故として受理してもらえません。
こういう場合は治療費は支払ってもらえないのですか?

回答
警察で人身事故への変更を受け付けないと言われた場合は、保険会社で「人身事故証明書入手不能理由書」をもらい、その用紙に人身事故での交通事故証明書を入手出来ない旨を記入して提出すれば、軽微な事故であれば人身事故による治療が受けられます。

相談
事故から6カ月が経過したのですが、まだ痛みが引きません。引き続き治療を継続したいのですが、保険会社から「これ以上治療費は支払えませんので、治療を終了して下さい。」と言われました。今後の治療費は自分で支払わなければならないのですか?

回答
たとえ保険会社から治療打ち切り通告があったとしても無理に治療を打ち切る事はありません。
ただし、保険会社から治療費の支払いが無くなるので、治療費を立て替えて支払わなければなりません。支払った治療費は、示談の時に支払ってもらうように交渉します。
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運行供用者に関して等

相談
バイクを運転していて単独事故を起こしたので、自分で加入している任意保険会社に人身傷害保険での対応をお願いすると、「会社基準による金額でお願いします」と言われました。
後遺障害慰謝料・後遺障害遺失利益などは支払ってもらえないのでしょうか?

回答
後遺障害慰謝料・後遺障害遺失利益ともに支払ってもらえます。
ですが、支払い基準に関しては、各保険会社によって独自の計算基準がありますので、
その基準によって計算されます。
計算基準が知りたい場合は、約款を読むと詳しく書いてあります。
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交通事故の過失割合に関して等

相談
0:10の事故で自分に非が無い場合、裁判にかかった費用はどうなるんですか?
勝訴した場合加害者に全額請求できますか?

回答
裁判にかかる費用には、裁判所に収める印紙代などの費用と弁護士に支払う報酬があります。
裁判で勝訴すれば裁判費用はすべて相手持ちですが、弁護士費用は自己負担です。
しかし、交通事故の訴訟については、請求が不法行為に基づく損害賠償請求であり、弁護士を雇うのが普通であるという考え方から、弁護士費用の一部を加害者に負担させる場合があります。だいたい、認められた賠償額の一割程度が相手負担となる金額の目安です。

相談
一つの事故による示談で、物損と人身の過失割合が違っていても問題ないでしょうか?

回答
問題ありません。示談というのは加害者と被害者が納得さえすればどのような過失割合でも問題ないのです。
しかし、保険会社が関与している場合は注意が必要です。というのは、保険会社に何の相談もなく、加害者と被害者が勝手に過失割合を決めてしまうと、保険会社は自分の会社が決めた過失割合を超える支払いを拒否する事があるからです。
ですから、保険会社を交えてよく話し合ってから過失割合を決めるのがよいでしょう。
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