【事案】
大型ダンプカーとの正面衝突。生き死にの点では奇跡的に無傷と言えるが、顔に傷跡は残った。
【問題点】
傷が薄いが事実としてそこに存在する。果たしてー
【立証ポイント】
傷の度合いが微妙な薄さであったが、女性である被害者にしてみれば一大事。光の加減で見え方が変化するため、複数の状況・複数の角度、多角的に写真を準備して申請に臨んだ。
(平成24年5月)
※ 併合の為分離しています。
交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター
【事案】
大型ダンプカーとの正面衝突。生き死にの点では奇跡的に無傷と言えるが、顔に傷跡は残った。
【問題点】
傷が薄いが事実としてそこに存在する。果たしてー
【立証ポイント】
傷の度合いが微妙な薄さであったが、女性である被害者にしてみれば一大事。光の加減で見え方が変化するため、複数の状況・複数の角度、多角的に写真を準備して申請に臨んだ。
(平成24年5月)
※ 併合の為分離しています。
【事案】
バイク走行中に車に衝突させられたもの
【問題点】
線状痕がどのくらい判別可能か症状固定の時期の問題
【立証のポイント】
症状固定の時期にキッチリ診断書を書いてもらいキッリ認定を受ける。
【事案】
自転車を押し横断歩道を横断中軽自動車に衝突させられたもの。
【問題点】
82歳の女性で顔の老化との線状痕との班別および眼の流涙についての等級認定について。
【立証のポイント】
線状痕の医師のとらえ方について。3㎝以上ととらえ12級15号認定。
涙小管断裂の後遺障害診断書については14級相当と認定。(平成22年9月)
【事案】
【問題点】
線状痕の濃淡が焦点となる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測では2.7センチ。
【立証ポイント】
そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測では2箇所の線状痕を合計して3.7センチ。面接を経た自賠責の判断は12級15号であった。(平成21年1月)

細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
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