【事案】  信号待ち停車中後方より追突され、そのはずみで前の車に追突させられた、サンドイッチの真ん中に挟まれた事故。 【問題点】  椎間板ヘルニアにより、画像上明確に脊髄を圧迫していた。主治医からも、手術という選択肢もあ […]

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【事案】 自動車運転中に、後方より来た車に追突されたもの。 【問題点】 受傷態様が非常に大きな事故であり、何とか12級が認定されないかと方策を考える。 そのためには、MRI画像の分析と検査所見の集積による、丁寧な立証が必 […]

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【事案】 自動車停車中、後続車に追突を受ける。 【問題点】 上肢から手指のしびれがひどく、バレリュー症候群が収まっても容易ならぬ神経症状が残存する。しかし画像所見は12級が認められるほどの病変はない。神経学的検査を丁寧に積み重ねて申請するも、14級9号の認定に留まる。 【立証ポイント】 12級13号が認定されるには、相当の画像所見が必須条件。しかし外傷性頚部症候群では確実な画像所見がなくとも、重篤な症状を示す患者も存在する。そうなると立証手段は針筋電図に賭けるしかない。 検査結果は異常値を計測。さらに神経学的所見の一貫性、整合性について丁寧な説明を補足し、どんな反証が来ても潰せる完全無比な異議申立書を作成する。 私が担当しながら14級にしてしまった・・・この責任はきっちり取ります。 (平成25年2月)

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【事案】 強烈な正面衝突の事案。 【問題点】 非常に強い自覚症状。12級13号が妥当?の気配はあるがどのように証明していくか。 【対応内容】 これは追いかけるべき!担当者のスイッチが入り3テスラMRI、ミエロ、詳細な神経学的検査、全てをコーディネートして一貫性・整合性のある後遺障害申請を行うものの、当事務所関与前、初期通院先のドクターが作成した医療照会への回答が致命傷となり14級認定。現在異議申し立て中ではあるが一区切りとして実績投稿す。  (平成24年5月) 【異議申立】 ある神経内科を受診。依頼者曰く「とんでもない痛みだった」針筋電図検査によって下部頚椎(C6~C8)慢性期神経根症がデータ上明らかに。 1.受傷機転 2.自覚症状 3.神経学的所見 4.画像所見 5.その他の検査(今回はEMG) 最後のピースが埋まり、上記全てが一本の線で結ばれた。弁護士に素材を全て届け、弁護士名による異議申し立てで今回12級13号認定。 これは追いかけるべき?嗅ぎ分ける能力を持ち、追いかける方法を理解し、それを具現化可能な医療機関を了知していること。依頼先の本当の実力が試される案件であった。 (平成24年9月) ?

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【事案】 交差点での正面衝突事故。共同不法行為では無いものの1年前にも交通事故の被害を受け、弁護士対応とされている。憔悴し切っての相談。 【問題点】 医療機関同行によって協力的なドクターであることが判明。自覚症状、神経学的所見に一貫性があるとの説明を受ける。他覚的所見次第では12級13号の可能性有りと踏んだ担当行政書士が、北関東地域で最も頼りとする医療機関でのMRI撮影をコーディネート。 【立証のポイント】 撮影された画像は以下の通り。 (T2 矢状断) (T2 水平断) C6右優位の画像所見を得て被害者請求。やられ損では終わらせない12級13号の認定を受けて弁護士に案件を引き継いだ。12級認定に足るレベルの画像所見とはどのようなものか?他の方に参考にしていただければうれしい、とは被害者様の弁。 (平成24年2月)

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【事案】 横断歩道を自転車を押して歩行中、オートバイにひき逃げされる。 【問題点】 特になし。 【立証のポイント】 画像診断先を紹介し、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と 診断書記載内容について相談。12級13号が認定される。 (平成23年11月) ※ 併合のため分解しています。

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