【事案】  3車線ある道路の中央車線を車で走行中、右側車線から中央車線に、急激に車線変更してきたトラックに巻き込まれる形で衝突された事故。  事故後より、首・腰の痛みに加えて、難聴と耳鳴りが発現した。 【問題点】  首・ […]

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【事案】  高速道路の路側帯で停車していたところ、大型車に追突された事故 【問題点】  最初にご相談を受けたのが事故から約5か月経過した時期。事故後から首の痛み及び難聴と耳鳴りに悩まされるも、首の痛みに対しては治療をされ […]

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【事案】  青信号で、横断歩道を自転車で走行中、右折してきた車に跳ねられ、脳挫傷を負った事故 【問題点】  初回相談時、治療は継続されていたが高次脳機能障害についてはノーマークで6か月が経過していた。また、難聴、耳鳴り、 […]

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【事案】 自転車運転中、路外コンビニエンスストアに右折した車両に衝突されて受傷。 【問題点】 1.事故後一貫する頚部神経症状の評価 2.事故後一貫する難聴・耳鳴りの評価 【証明ポイント】 1.頚部神経症状については症状固定を担当した医師により詳細な神経学的検査が実施され、MRI所見とともにありのままを後遺障害診断書に記載いただくも、通院期間の大半を過ごした前医の診断によれば画像所見も神経学的所見も全て正常とのこと。手は尽くしたものの、この診断内容が重視され頚部は14級9号で決着。 2.難聴・耳鳴りについては主治医協力のもと30dB以上の難聴と耳鳴りの存在を明らかにするも非該当。ABR検査を受け60dB程度の難聴があることを証明し、耳鳴りの訴えが一貫している事実を資料化して異議申立。無事に耳鳴り12級相当の認定を受けた。 (平成25年6月)

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【事案】  バイクで直進中、対向右折自動車と衝突、前方へ飛ばされ顔面から路面に着地したもの。頭蓋底、前頭骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、下顎骨を骨折する。他には歯牙2本欠損、つまり顔面が砕けてしまった。医学的にはルフォーⅠⅡⅢの複合型。顔面の修復にまずチタンで5か所の固定を施し、以後数度の形成手術を行った。 【問題点】  受傷2年後に受任する。本人の治療努力もあり、幸い顔面に醜状痕は残らず整復もまずまず。しかしこれだけ損傷があればいくつもの障害が予想される。5感(視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚)すべてをチェックしたところ、「視野のゆがみ」、「匂いがしないこと」、「味が一部おかしい」、「顔面の麻痺」、「めまい、ふらつき」を確認、それぞれ検査を進める。 【立証ポイント】  ヘスチャートで視野の狭窄、複視から13級2号、T&Tオルファクトメーターにより嗅覚脱失を確認し12級相当を確保する。ろ紙ディスク法による味覚検査では基準以下、その他いずれも微妙な数値しか得られず、結果として併合11級。仮に顔面の多発骨折でその他の症状を追っても神経症状の12級13号となり、併合等級には影響ない。後の賠償交渉における逸失利益期間の確保からも神経症状の13号より、視野、嗅覚での等級が有利となるのでまずまずの結果。  ケガの割には回復がよく、私としては11級では物足りないが、もちろんこれは障害が比較的少なくて済んだということです。 (平成25年9月)

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【事案】 交差点を自転車で横断中、左折車に巻き込み衝突をうける。頭部から路面に転倒、脳挫傷、急性くも膜下出血となる。 【問題点】 順調に回復が続くも、臭いがしない=嗅覚障害が明らかとなる。前頭葉に損傷が残り、嗅覚を司る脳組織がやられてしまったよう。しかし治療先の病院の耳鼻科に専門的な検査設備もなく、医師も臭いがしないことを承知しているが、検査で明らかにする必要性は感じていない。 【立証ポイント】 検査が可能な病院へ誘致する。アリナミンPテスト、T&Tオルファクトメーターで「完全脱出」=嗅覚の完全喪失を明らかにする。 重ね重ね、治療する医師の立場と障害を立証する私の立場は別物と感じた次第。 (平成25年4月) ※併合のため分離しています。

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【事案】 事故当初から外傷性頸部症候群に伴う耳鳴り、耳閉感、めまいの自覚症状があり整形外科と並行して耳鼻科で治療を行う。 【問題点】 最初の被害者請求では、外傷性頸部症候群のみ記載された後遺障害診断書+耳鼻科に備え付けの診断書で申請なさったところ、耳鳴りと難聴は認定されず14級9号が認定。 その後、異議申立てについてご相談されました。 【立証のポイント】 耳鳴り・難聴の後遺障害について、後遺障害診断書に記載して頂くと共に、再度オージオグラムを含む検査後、ご本人より申請。認定結果では、聴力障害としての評価は困難、しかし耳鳴りで12級相当が認定されました。 (平成25年3月)

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【事案】 バイクで走行中に右折車に巻き込まれる 【問題点】 眼窩骨折による視神経萎縮が考えられたため、眼窩骨折そのものの程度も確認をする必要があった 【立証のポイント】 視神経萎縮の原因たる眼窩骨折を3DCTで画像所見とする。そのうえでゴールドマン視野計にて視野障害を立証した。13級3号が認定される。                                               (平成25年4月)

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