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交通事故の過失割合に関して等

相談
0:10の事故で自分に非が無い場合、裁判にかかった費用はどうなるんですか?
勝訴した場合加害者に全額請求できますか?

回答
裁判にかかる費用には、裁判所に収める印紙代などの費用と弁護士に支払う報酬があります。
裁判で勝訴すれば裁判費用はすべて相手持ちですが、弁護士費用は自己負担です。
しかし、交通事故の訴訟については、請求が不法行為に基づく損害賠償請求であり、弁護士を雇うのが普通であるという考え方から、弁護士費用の一部を加害者に負担させる場合があります。だいたい、認められた賠償額の一割程度が相手負担となる金額の目安です。

相談
一つの事故による示談で、物損と人身の過失割合が違っていても問題ないでしょうか?

回答
問題ありません。示談というのは加害者と被害者が納得さえすればどのような過失割合でも問題ないのです。
しかし、保険会社が関与している場合は注意が必要です。というのは、保険会社に何の相談もなく、加害者と被害者が勝手に過失割合を決めてしまうと、保険会社は自分の会社が決めた過失割合を超える支払いを拒否する事があるからです。
ですから、保険会社を交えてよく話し合ってから過失割合を決めるのがよいでしょう。

相談
整形外科などの病院以外に、接骨院などに通っても治療費を出してもらえますか?

回答
病院の先生が治療が必要であると認めれば、接骨院などでの治療費も認められます。
また、近くに接骨院しかない場合やどうしても病院以外に通いたい場合は、保険会社の担当者に確認をとってください。勝手に病院以外に通っても治療費が出ない場合があります。
もう一つ気お付ける事は、整形外科及び接骨院の治療は自賠責の計算において通院日数を二倍に出来ますが、鍼灸院やマッサージ等は通院日数を二倍する事は出来ません。
また、資格のない柔道整復師やカイロプラクティス等の場合、治療費自体が支払われない事があるので保険会社に確認してください。

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